家族企業がスムーズに事業承継を迎えるためには、幼少期の親子の関わり合いが影響するのではないかとの観点から様々な情報収集をする中で、幼稚園の監査業務に携わるご縁をいただきました。
大変恐縮ですが、現在は神奈川県限りで対応させていただいております。私学助成を受けられている幼稚園様、施設型給付に移行された園も外部監査費加算での対応承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
<私立幼稚園、認定こども園と監査制度>
公認会計士監査とは、私立幼稚園、私立認定こども園が作成した計算書類が正しく作成されているかどうかについて、第三者の立場から「監査意見」を表明するものです。
学校法人立の幼稚園の場合、税金を原資に私立学校振興助成法に基づき経費に対する補助が行われることから、補助金が適正に使われているかどうかを担保するため、公認会計士の会計監査が義務付けられています。
しかし、2015(平成27)年度に子ども・子育て支援新制度がスタートし、私立認定こども園の補助金は施設型給付に変更され、幼稚園においては経常費補助金(私学助成)または施設型給付を選択できることになりました。公認会計士監査は、経常費補助金(私学助成)の受領が前提となるため、経常費補助金(私学助成)を受けていない、あるいは経常費補助金(私学助成)の額が1,000万円未満の場合で監査の免除申請を受けていれば、上記の助成法監査という法定監査は必要ないことになります。
助成法監査の対象外であっても、公認会計士の会計監査を受けている場合は、@施設型給付において外部監査費加算が行われること、A市町村の監査において財務監査が原則免除されることから、施設型給付へ移行した幼稚園や認定こども園もこれまでどおり公認会計士監査を継続している園が多いのが実態です。
従来経常費補助の対象外だった個人立や宗教法人立の幼稚園、認定こども園においても、施設型給付の受領を機会に公認会計士監査を受ける園が増えています。